療育手帳とは、知的障害を持つ方を対象に、各相談機関からの指導・助言や各種の援助措置を
受けやすくすることを目的として交付されています。(都道府県によって手帳の名称が違います。
例:東京都「愛の手帳」)
手帳に関する手続きは、住所地の市福祉事務所、または各市町村役場の担当課が窓口となります。
(療育手帳を交付するに当たっての各種テストや医師の診断などは、児童相談所で行われます。)
LD(学習障害)児・ADHD(注意欠陥多動症候群)・高機能自閉症/アスペルガー症候群などの
軽度発達障害の子ども達は、知的発達の遅れが顕著でないため、療育手帳を取れる子どもは
ごく少数です。かろうじて取れるお子さんでも、最も軽度の「B2」になります。(栃木県では最も
軽度の手帳は「B2」と呼ばれていますが、都道府県によって、それぞれ名称が違います。)
※栃木県の場合=A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)※
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療育手帳を取るメリットは、最も軽度の「B2」ではあまりありませんが、学校卒業後の就労の際、
障害者枠の雇用率の対象となります。
最近では横浜など先進地域で、本来なら手帳の取れないIQの高い自閉症児者も
手帳が取れるように変わってきた自治体も出てきています。
(各地で、軽度発達障害の子どもにも療育手帳を出せるように要望を出す動きがあるようです)
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栃木県の療育手帳(B2=軽度)で受けられる制度の内容は下記のものです。
制度名 | 制度の内容 | 問い合わせ先 | B2 (軽度) |
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国税・地方税の諸控除 | 障害者自身や障害者を扶養している方などに 対して特別な措置があります。 |
市役所・町村役場 税務署・(世帯主の職場 など) |
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旅客運賃割引 | JR鉄道 | 本人の運賃が割引されます。(JR以外で割引を行っているところもあります。) JR運賃5割、航空運賃2割5分割引。 |
町村役場・市福祉事務所・県健康福祉センター・駅・バス会社・航空会社・旅行業者・各ハイヤー、タクシー会社 | 本人のみ | ||
JRバス | 本人のみ | |||||
国内航空 | 本人のみ | |||||
タクシー | (タクシー会社によって、割引される場合があります) | △ | ||||
県立施設などの 無料開放 |
障害者が県立施設(一部)他を利用する場合に、その観覧料が無料(または割引)になります。
他にも、東京都や他県の施設も、「療育手帳」を見せると無料や割引になる施設があります。こちらを参照のこと。 |
県障害福祉課 | ○ | |||
生活福祉資金 | 事業や就職、住宅の改築、または、自動車購入のための資金の貸付を行っています。(貸付利子:年3%) | 市町村社会福祉協議会 県社会福祉協議会 |
△ | |||
雇用保険の失業給付 | 年齢、心身障害などの事情に応じて、失業給付日数が延長されています。 | 公共職業安定所 | ○ | |||
短期入所事業 | 介護者が病気などの理由で介護が困難になった場合、障害者が、短期間施設を利用することができる事業です。 | 町村役場 市福祉事務所 県健康福祉センター |
○ |